順位

【相続の順位と割合】
相続があった場合に、相続するとなると、どの範囲の人がどのくらいの割合なのでしょうか。
遺言がある場合は、遺言に従います。遺言がない場合法律ではどう定めているのでしょう。
いわゆる法定相続について説明しましょう。

【相続人の範囲】
「相続の順位」
相続人の範囲についてですが、民法は順位という表現になっています。
配偶者が残されているのであれば、配偶者は必ず相続人になります。
しかし、配偶者以外については、下記の順番で相続するものとされているます。

子ども(→孫→曾孫→…)
直系尊属(父母→祖父母→曾祖父母→…)
兄弟姉妹(→甥、姪まで)
これはどういうことかと言うと、故人に子どもがいる場合は、配偶者と子どもが相続。父母や兄弟姉妹は相続しません。
故人に子どもがなく、父母等の直系尊属が残された場合は配偶者と父母等の直系尊属が相続して兄弟姉妹は相続しない。
故人に子どもも父母等の直系尊属もいない場合に初めて兄弟姉妹が相続するということになります。

「配偶者について」
配偶者に関しては、生計を共にしていたが、婚姻届を出していない「内縁」の場合については少し違います。
内縁の妻には、原則として相続権がないのです。
なので、内縁の妻に財産を相続させたいのであれば、遺言の作成が必要になります。
ただし、被相続人に配偶者、子どもなどの直系卑属、父母などの直系尊属、兄弟姉妹やその子どもがいない場合は、
「被相続人と生計を同じくしていた者」にも相続権が発生してきます。
この場合は、家庭裁判所に分与の申立が必要になります。


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ウィキペディアの執筆者. “推定相続人”. ウィキペディア日本語版. 2011-04-18(参照 2011-06-07).
現状のままで相続が開始した場合、直ちに相続人となるべき者をいう

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